企業のご意見番としてのイメージが強い「顧問」や「参与」という役職は、大手企業を中心に幅広い業界で設けられています。ところが、いざ顧問と参与の違いを聞かれると、返答に困る人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、顧問と参与の違いや、それぞれどのような職位なのかを明らかにしていきます。
顧問とは何か?
顧問とは、企業の経営や業務に対して専門的な助言や指導をする役職です。会社経営の重大な意思決定の場で意見を求められるケースも多いことから、元社長や元役員が引退後に顧問の座に収まる傾向にあります。
昨今では、社外の専門家(弁護士、コンサルタントなど)に顧問料を支払って顧問に就任してもらうケースも増えてきました。
顧問は専門的な助言をする一方で、意志決定を下す権限はありません。
顧問の種類
顧問には「内部顧問」と「外部顧問」の2種類が存在します。
ここからは、内部顧問と外部顧問についてそれぞれ確認していきましょう。
内部顧問
内部顧問は、もともと社内にいた人物が顧問に就任するケースで用いられる呼称です。
役員を務めた人物が引退後に顧問へ就任するケースは、内部顧問の典型例といえるでしょう。
また、役員が引退せずに顧問を兼任している場合も、内部顧問と呼ばれます。
通常、顧問には意志決定権がありません。ただし、役員と内部顧問を兼任している場合は、役員としての意志決定権が行使可能です。
内部顧問を置く主なメリットは、以下のとおりです。
- 社内業務経験者の専門知識・経験・人脈などを有効に使える
- 会社の内情を汲んだアドバイスができる
- 社内トラブルが起きた場合に調停役を頼める
外部顧問
外部顧問とは、顧問契約を締結した社外専門家を指した言葉です。
経営上、社内の知識だけでは解決の難しい問題もあります。そのような場合に、専門知識に基づいたアドバイスを外部顧問から受けることが可能です。
外部顧問の職種例としては、以下が挙げられます。
- 弁護士
- 税理士
- 社会保険労務士
- コンサルタント
- 他企業で大きな成果を出した役員クラスの人材
また、外部顧問を置くことには以下のメリットがあります。
- 専門的な知識に基づく助言や支援、教育が受けられる
- 社外からの客観的な意見が聞ける
- 非常駐であることが多いため、内部顧問より人件費を抑えやすい
参与とは何か?
参与は、経営者や管理職を補佐するポジションです。本部長や部長など、上級管理職と同等の能力があると見なされた人物が就任する傾向にあります。
定年退職後の管理職経験者が、復職して参与になるケースも少なくありません。
通常の管理職とは異なり、部下を持たずに単独で経営者や管理職を補佐する点が特徴です。
参与に求められる具体的な能力や待遇などは、企業によって異なります。
顧問と参与の違い
ここでは、顧問と参与の違いについて整理していきます。両者の主な違いは、以下の3点です。
- 役割・仕事の仕方
- 意志決定権の有無
- 着任対象となる人物
それぞれ詳しくみていきましょう。
違い1:役割・仕事の仕方
顧問の主な役割は、経営に関して専門的な知見からアドバイスすることです。アドバイスが主な仕事であり、基本的に実務は担当しません。
一方、参与の役割は経営者や管理職の補佐です。参与の場合、通常の管理職同様、実務を担当します。
違い2:意志決定権の有無
意志決定権を持つかどうかも、大きな違いのひとつです。
顧問は助言する役割を持つものの、意志決定権はありません。一方、参与は意志決定の権限を持ちながら実務に取り組みます。
違い3:着任対象となる人物
顧問に着任するのは、引退後の役員(内部顧問)か、弁護士やコンサルタントなどの外部専門家(外部顧問)がほとんどです。
一方、参与の役職を与えられるのは、企業で管理職を務めていた元社員であるケースが多く見受けられます。本部長や部長などの上級管理職であった人材が、参与に任命される対象人物です。
両者の特徴を明らかにしたものが、次の表です。
役職 | 顧問 | 参与 |
役割 | 専門的知見からの助言 | 経営者・管理職の補佐 |
仕事の仕方 | 実務は行わない | 実務を行う |
意志決定権 | × | ○ |
着任対象 | 社内:引退後の社長や役員 社外:専門家 | 部長クラスの管理職を務めていた社内人材 |
顧問と相談役の違い
実は相談役というポジションも、顧問と同様に経営アドバイスを行う役職です。顧問と同じく、意志決定権もありません。
顧問と相談役の違いは、アドバイスの頻度や着任対象となる人物です。顧問は普段から実務にも関わり、経営判断に関する意見やアドバイスを求められます。一方、相談役は不測の事態が発生したときに臨時で助言を求められる存在です。
顧問・相談役と参与の序列
顧問・相談役は両者とも助言する立場にある人物であり、序列の上下は基本的にありません。
あえて序列をつけるとしたら、アドバイザー役である顧問・相談役のほうが、実務を担う参与より上位とみなされるのが一般的です。
顧問・相談役の社内序列は、役員のすぐ下の執行役員と同等とみなしているケースが多い傾向にあります。ただし、役員と兼任している場合は、役員の位置づけです。
参与の序列は、本部長・部長と同じく管理職の最上位に据えられるケースが多く見受けられます。
顧問・相談役と参与の報酬
顧問は、顧問料と呼ばれる報酬を受け取ります。内部顧問の場合、報酬額は企業によってさまざまです。一般的には、以前務めていた際の給与などを参考に設定します。
外部顧問の場合は、専門家のタイプや依頼内容によって相場が異なります。参考までに、専門家別の報酬相場は以下のとおりです。
- 弁護士:月額5万円程度
- 税理士:月額1万円~5万円程度
- コンサルタント:月額数十万円程度
相談役の報酬は、本人の能力や会社の規模によって異なりますが、役員に近い序列であることから、役員と同程度に設定するケースも多く見受けられます。
また、参与の報酬は企業ごとに異なり、相場はありません。
見直される顧問・相談役のあり方
経済産業省は、2017年策定の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」のなかで、顧問・相談役に関する外部への情報開示を提言しました。
任意の制度である顧問や相談役のポジションは、企業によって待遇や労働形態がさまざまで、ときに不透明な会社経営をもたらします。そうした背景から、経済産業省が主導し、曖昧になりがちな顧問や相談役の実態を、広く外部へ情報公開するよう企業へ促しました。
この動きがきっかけとなり、多くの上場企業で顧問・相談役の必要性を見直す動きが発生しました。その結果、顧問・相談役を廃止した企業も存在します。
顧問・相談役などに関する情報開示が進められた理由
近年、日本経済成長の促進を目的として、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が進められています。
コーポレート・ガバナンスとは、企業が法令を守り、効率良く業務を執行・運営していくために、ステークホルダーが相互に監視・管理する体制のことです。
顧問や相談役は、経営判断に影響力を持ちつつも、その実態は曖昧で不透明であることが多く見受けられました。そうした背景事情から、健全なコーポレート・ガバナンスの強化の一環として、顧問や相談役といった任意の役職に対する外部への情報開示が求められたのです。
顧問・相談役を廃止した企業が現れた理由
顧問・相談役に関する情報開示が進められたことで、顧問・相談役の制度そのものが見直されるようになりました。
その結果、企業によっては顧問や相談役を廃止する動きを見せました。理由としては、「顧問・相談役が現役の経営陣より強い影響力を持つのは、健全な企業体質ではない」と判断した点が挙げられるでしょう。
例えばある企業において、退任後の社長が顧問に就任し、現役の社長に対して指示を出したとします。
過去の上下関係によっては、現役の社長が顧問の指示に従わざるを得ない状況が生まれることもあるでしょう。その結果、本来は意志決定権を持たない顧問が、実権を握ってしまう可能性があります。
また、実態の不透明な顧問・相談役が企業経営に関与することを快く思わない株主もいるでしょう。こうした事情により、顧問・相談役の廃止を決断した企業もあります。
適切に設置すれば顧問・相談役にはメリットがある
顧問・相談役の設置には問題点もあるものの、必ずしも廃止が必要というわけではありません。
例えば、外部顧問の導入は、会社外部の専門知識や知見を取り入れるのに有効な手段といえるでしょう。また、社内で活躍してきた人材を内部顧問や相談役に任命することで、以下のように幅広いメリットが企業にもたらされます。
- 顧問の持つ人脈や影響力を活用できる
- 会社の過去の成功・失敗事例を参考にした経営判断がとれる
- いざというときに頼りにできるため、企業の精神的支柱が生まれる
顧問・相談役が必要かどうかは、ケース・バイ・ケースです。重要なのは、今の顧問や相談役のあり方を見直し、健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築していくことでしょう。
まとめ
本記事では、顧問と参与がそれぞれどのような職位なのか、両者の違いなどについて解説しました。
顧問は専門知識に基づいて経営上必要な助言を行う役割であり、参与は経営者や管理職を補佐する役割です。
顧問と参与の大きな違いは、意志決定権の有無にあります。顧問には意志決定権がない一方で、参与には意志決定権がある点を覚えておきましょう。
顧問と参与の違いを明らかにしたうえで、自社の必要に応じて顧問と参与を有効活用していきましょう。
参考:経済産業省|コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針
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