失業保険とは「会社を退職したときに受け取れる失業手当」のことです。正式名称は「雇用保険」です。
失業保険は転職活動中の収入を左右するものです。退職を検討中の方、転職活動を控えている方は失業保険の制度や手続きを正しく理解すれば、転職活動中の収入を得られるため焦らずに転職活動に注力できます。また、人事担当者は手続きの流れを熟知すれば、社員からの問い合わせ対応や雇用保険の実務に活かせます。
本記事では、失業保険とは何か、受給手続きや期間、手続きの必要書類をわかりやすく解説していきます。
失業保険とは?
失業保険とは「雇用保険加入者が会社を退職した場合に、一定の要件を満たせば受け取れる失業手当」のことで、正式には「雇用保険」と呼ばれます。
雇用保険は公的社会保険制度の一種です。働く人の生活と雇用の安定、働く意思を持ちながら職に就けない人の再就職援助が目的の保険です。
具体的には以下の役割があります。
- 失業の予防
- 雇用状態の是正
- 雇用機会の増大
- 労働者の能力開発および向上
- 労働者の福祉の増進
失業保険(失業手当)のメリット・デメリット
失業保険(失業手当)のメリット・デメリットを説明します。
メリット
- 失業期間中も一定の収入が得られる:ある程度の生活維持は可能
- 焦らず転職活動ができる:次の就職先が決まるまでの精神安定剤にできる
デメリット
- 一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされる:保険加入期間が長いほど手当額が高くなるため、次の職場を退職した時にもらえる額が減る可能性もある
- 空白期間(無職期間)が長くなりがち:無職期間が長いと転職に不利になる
失業保険(失業手当)をもらうには?要件3つを解説
失業保険(失業手当)をもらうためには一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件とは以下の3つです。
- 失業状態
- 雇用保険の加入期間
- ハローワークの求職申込
一つずつ詳しく解説していきます。
要件1.失業状態
「失業状態」には、次のような基準があります。
就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態
つまり、失業状態とは「労働の意思と能力があり、積極的に仕事に就くための転職活動をしていながら、仕事に就くことができない状態にあること」を意味します。
したがって、失業手当をもらうには、「次の職を探す」「採用面接を受ける」など具体的な転職・再就職活動をしている必要があるのです。
例えば、以下のケースは原則として失業状態に該当しません。
- 家事に専念する
- 学業に専念する
- 家業に従事し職業に就けない
- 就職先が既に決まっている
- 週あたりの労働時間が20時間以上のアルバイトやパートをしている
要件2.雇用保険の加入期間
失業手当をもらうためには雇用保険に一定期間加入する必要があります。
加入すべき期間は、離職した理由によって大きく3種類に分かれます。
①一般の離職者
自分が望む仕事内容や業種、待遇を求めて転職や独立した、自己都合退職の人が該当します。一般的な転職の多くがこれに当てはまります。
加入期間:離職の日以前2年間に通算12か月以上
②特定理由離職者
自己都合退職のうち、「自分の意思に反する正当な理由がある人」を特定理由離職者と呼びます。
具体的には、以下の人が該当します。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した人
- 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 父母の扶養、介護など、家庭事情により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活が困難になり離職した人
- 特定の理由(配偶者の転勤などや事業所の移転)で、通勤が困難になり離職した人
- 勤務先の人員整理など、希望退職募集に応じて離職した人
加入期間:離職の日以前1年間に通算6カ月以上
③特定受給資格者
「企業の倒産や解雇を理由に、再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人」を特定受給資格者と呼びます。
具体的には、以下の人が該当します。
- 倒産(破産、民事再生、会社更生等)により離職した人
- 事業所の廃止に伴い離職した人
- 事業所の移転に伴い通勤が困難となり離職した人
- 解雇により離職した人
- 労働契約内容と著しく異なる労働条件を理由に離職した人
- マタニティハラスメントを理由に離職した人
- 長時間労働(3か月連続で45時間、1か月で100時間超など)を理由に離職した人
加入期間:離職の日以前1年間に通算6カ月以上
つまり、一般の離職者、特定理由離職者、特定受給資格者には、それぞれ必要な加入期間が下表のとおり異なります。
要件3.ハローワークの求職申込
失業保険(失業手当)をもらうには、労働の意思と能力があることが前提です。
そこで、「求職申込書」を記入、ハローワークへ提出することで求職の申込=労働の意思表示をします。また、求職申込みが受理されれば、求人紹介を受けることができます。
求職申込書の見本はこちらから確認できます。
失業保険をもらうための要件まとめ
失業保険をもらうための3つの要件は以下のとおりです。
失業保険の受給手続きの流れは?簡単5ステップ
受給手続きは5つのステップで完了します。
ステップ1.必要書類の準備
失業保険(失業手当)の手続きを円滑に進めるために、まずは必要書類を準備しましょう。
①雇用保険被保険者離職票-1
②雇用保険被保険者離職票-2
③マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合は以下AとB
A)マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
通知カード、個人番号の記載がある住民票
B)身元確認書類(以下(1)がない場合は(2))
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
④本人の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
⑤証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
⑥本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
※①離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要
⑦(船員であった方のみ)船員保険失業保険証及び船員手帳
ステップ2.ハローワークで手続き
必要書類が揃ったら、現住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で、
以下の手続きを行いましょう。
- 求職の申込(「求職申込書」を提出)
- 離職票など必要書類の提出
- 雇用保険説明会の参加日確定
ステップ3.雇用保険説明会へ参加
雇用保険説明会に参加することで「失業認定日(ハローワークから失業状態を認められた日)」が決まります。
説明会の内容は
- 失業保険(失業手当)の受給手続きの進め方
- 具体的な就職・転職活動について
等々です。
ステップ4.失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日(原則4週間に1度)にハローワークへ行き、受給資格者証と失業認定申告書を提出して、失業の認定を受けます。
認定には、月2回以上の求職活動が必要です。なお「就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動」でなければ求職活動と認められません。
具体的なケースは以下のとおりです。
ステップ5.失業保険(失業手当)を受給
失業認定日から通常5営業日後に、失業保険(失業手当)が振り込まれます。
以降、原則4週間に1度、失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けることで、継続して失業保険(失業手当)を受給できます。
失業保険の受給期間|待期期間と給付制限
離職票の提出および申込を終えた日(受給資格決定日)から7日間を「待期期間」といいます。この期間は、いかなる離職理由でも失業保険(失業手当)を受給できません。
さらに、自己都合で退職した人は待期満了の翌日から2ヵ月、懲戒解雇で退職した人は翌日から3ヵ月経過するまで、受給できません。これを「給付制限」と呼びます。
失業保険の受給|基本手当日額と所定給付日数
受給できる1日あたりの失業保険(失業手当)の金額を「基本手当日額」、受給できる期間を「所定給付日数」と呼びます。
失業保険の基本手当日額
基本手当日額は、以下の方法で算出します。
- 賃金日額(離職前の6ヵ月の賃金合計を180で割った数字)を算出する
- 賃金日額に給付率(50%〜80%)を乗じる
- 算出された金額が基本手当日額(上限と下限あり)
基本手当日額は毎年調整されますの。
最新年度の基本手当日額を知りたい方はこちらをご覧ください。
失業保険の所定給付日数
所定給付日数は離職理由により異なります。具体的には以下の表のとおりです。
①自己都合退職、定年、契約期間満了の場合
②特定受給資格者・一部の特定理由離職者の場合
失業保険の受給金額
失業保険(失業手当)の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。この受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても受給できません。早めに手続をしてください。
失業保険以外の給付金
雇用保険には、失業保険以外にも様々な給付金(失業等給付)があります。
失業等給付は、大別すると以下の4つです。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
一つずつ見ていきましょう。
1.求職者給付
被保険者が失業状態の場合、「生活の安定化」と「求職活動の援助」のために支給されます。
- 基本手当
- 技能習得手当
- 傷病手当
- 高年齢求職者給付金
2.就職促進給付
基本手当の受給中に就職先が決まった場合、一定の条件を満たしていれば支給される手当です。再就職の促進が目的です。
- 再就職手当
- 就業手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
3.教育訓練給付
働く人の能力開発やキャリア形成の支援、雇用の安定と就職の促進が目的です。
- 教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
4.雇用継続給付
職業生活の円滑な継続を援助・促進が目的です。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
まとめ
会社を退職したときに受給できる失業保険は、
転職活動や資格試験にしっかりと取り組めるよう、生活費の一部を補助してくれる雇用保険の制度です。
十分に理解することで、焦らず転職活動やキャリア形成に力を注げるでしょう。
ただ単に失業しているだけでは受給できませんので、ハローワークで求人申込や失業認定を受けることを忘れないよう心がけることが大切です。
本記事が皆さんのお役に立てば幸いです。
参考:
雇用保険制度 |厚生労働省
ハローワークインターネットサービス|求職申込み手続きのご案内
厚生労働省|雇用保険事務手続きの手引き(第13章失業等給付について)
厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和2年8月1日〜
ハロワークインターネットサービス|よくあるご質問(雇用保険について)
厚生労働省|離職されたみなさまへ
ミキワメは、候補者が活躍できる人材かどうかを500円で見極める適性検査です。
社員分析もできる30日間無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。