執行役員「役員」と混同されることもありますが、きちんと違いを把握しておくことが大切です。
本記事では、執行役員の役割やほかの役職との違い、導入された背景について解説します。また執行役員制度導入のメリット・デメリットもご紹介します。
執行役員とは?
執行役員とは、幹部役員から依頼をうけて、業務執行や担当事業推進の職務を担うポストのことです。事業運営においてトップに位置する役職です。
組織の重要な役割を担う執行役員ですが、会社法や商業登記法で明確に定義されているわけではありません。また法律上では「従業員」にあたるため、執行役員の設置は企業ごとの任意になっています。
執行役員の位置づけ
執行役員は従業員のため、役員より下の位置づけになることが多いです。役員を含めた一般的な序列は以下のとおりです。
- 会長
- 社長
- 副社長
- 専務
- 常務
- 取締役
- 執行役員
取締役のあとに監査役や会計参与が加わる場合もありますが、執行役員はそれよりも下の位置づけです。
執行役員は役員よりも立場は下ですが、事業運営のトップを担います。執行役員以下は本部長、部長、次長、課長、係長、主任などの役職が続きます。企業によっては取締役と本部長を兼務する場合もあるため、それにより執行役員の位置づけが変わる場合もあります。
執行役員制度が導入された背景
日本企業で執行役員制度が最初に導入されたのは1997年のソニーです。
以前の日本企業は、取締役が、経営の意思決定・監督・業務執行を担っていました。取締役に業務が集中することで、本来行うべき経営の意思決定や監督の役割が十分に果たせないことが問題でした。そのためソニーは、業務執行を執行役員に担当させることで、取締役の役割を限定し、意思決定や監督業務の強化を目指しました。
また、取締役人数が増えすぎて取締役会の議論がしにくくなったことも、導入の理由として挙げられます。1997年当時のソニーは38名の取締役がいましたが、副社長以上の7名が執行役員を兼務した取締役(社外取締役3名を除く)として残り、取締役だった専務以下は執行役員として選任されました。少人数になったことで、迅速な意思決定が可能になりました。ソニーが取り入れて以降、大手企業を中心に執行役員制度を導入するケースが増えています。
執行役員制度を導入するメリット
企業が執行役員制度を導入するメリットは以下が挙げられます。
- 取締役がやるべき業務に集中できる
- 取締役と現場の意思疎通がスムーズになる
- 優秀な人材を登用して成長を促進できる
- 報酬を損金扱いにできる
取締役がやるべき業務に集中できる
執行役員制度では、業務執行は執行役員が担います。取締役は経営の意思決定や監督という重要な業務に集中できます。担当する役割を切り離すことで、スピーディーな意思決定が期待できます。
取締役と現場の意思疎通がスムーズになる
取締役会で決まった経営方針を現場に伝えることはもちろん、現場の意見を吸い上げ取締役に伝えることが可能です。特に大企業では、現場監督まで取締役が行うのは大変ですが、現場の業務執行を担う執行役員制度を導入することで、業務過多を解消できます。
優秀な人材を登用して成長を促すことができる
執行役員は一従業員です。株主総会での選任を有する役員とは異なり、法的な手続きも不要です。若手や優秀な人材を積極的に登用して成長を促すことができます。また執行役員は、取締役の方針と現場の声の双方を聞ける立場のため、将来の幹部候補を育成する場としても活用できます。
執行役員が上位の役員を飛び越す、いわゆる”ごぼう抜き”によって、代表取締役に抜擢されたケースもあります。
例えば三井物産では、執行役員で取締役経験なしの人が、32人を飛び越えて社長へ抜擢されました。このように、執行役員制度導入は企業の成長に大きく貢献する可能性を秘めています。
参考:広がる”ごぼう抜き”抜擢人事の「功罪」 | 高城幸司の会社の歩き方 | 東洋経済オンライン
報酬を損金扱いにできる
みなし役員扱いにならなければ、給与を経費として全額損金に算入できます。
執行役員制度を導入するデメリット
執行役員制度の導入はメリット以外に以下のデメリットも存在します。
- 立場がわかりづらい
- 現場が混乱したり業務が滞ったりする可能性がある
立場がわかりづらい
執行役員は、名称に「役員」とつきますが、会社法で定められた役職ではありません。そのため職務の範囲や立場がわかりづらく、曖昧になる可能性があります。
実際に「執行役員に法的な執行責任も問いにくく、変なピラミッド構造も定着しかねません。執行役員になってからマネジメントトレーニングを初めて受ける人も多く、経営のプロとも言い難いです」という指摘もあります。
現場を取り仕切る事業部長や本部長との違いをはっきりさせるためにも、企業側がそれぞれの役割を明確にしましょう。
現場が混乱し業務が滞る可能性がある
一般的に執行役員は、取締役が決定した方針に従います。
橋渡し役である執行役員が、現場の声を正しく取締役に伝えないと、不適切な方針決定が行われ、現場が混乱する可能性もあります。執行役員が入ることで悪循環となり業務が滞ってしまうのです。
執行役員制度を導入するポイント
制度の導入前に取り決めておくポイントがあります。確認しておきましょう。
執行役員の契約形態について
執行役員の契約形態は「雇用型」と「委任型」の2種類があり、多くは雇用型の契約形態をとっています。
雇用型は、企業と雇用関係にある立場で働く契約です。従業員として雇われているため、取締役の意思決定に従い、業務執行や事業を推進することが一般的です。執行役員を解任されたでも、給与や待遇などは会社の規定に即したもののため、安定して働けるのがメリットです。
委任型は、執行役員としての職務を企業が委任する契約です。雇用ではないため、企業と対等な立場として、役員との関係を気にすることなく業務を執行できます。また雇用型よりも自由な判断でスピーディな業務執行が可能です。
参考:執行役員・執行役員制度とは-Manegyニュース | Manegy[マネジー]
選任方法
執行役員は会社法(第362条第4項第3号)の「重要な使用人」に該当するため、一般的に取締役会の決議で選任されます。
選任後は辞令が交付されます。委任型では、選任辞令の交付とともに就任承諾書を準備し、書面で残すケースが多いです。雇用型の場合、辞令は交付しますが、就任承諾書作成の取り決めは特にありません。
執行役員規程の作成
執行役員は特殊な立場なので、就業規則や条件を明記した「執行役員規程」を特別に作成します。以下のような項目を盛り込んで作成するのが一般的です。
- 執行役員制度導入の趣旨
- 執行役員の意義
- 執行役員の任期
- 執行役員の選任
- 執行役員の解任
- 勤務体系
- 禁止事項
- 処遇(給与、賞与、退職金など)
執行役員規程は、労働基準法や各企業の就業規則に則るのが基本ですが、
企業ごとに特殊な条件や待遇を盛り込むこともできるので、よく考えて作成しましょう。
報酬の決定
執行役員の報酬は取締役会で決定され、社員と同じ「給与」として支払われます。
執行役員は現場の最高責任者ですから、本部長や部長クラスよりも高い金額が一般的です。
定年退職や任期
雇用型と委任型で定年退職の有無や任期が異なります。
雇用型は従業員と同じ就業規則が適用されるため、定年退職の対象です(=定年まで任期)。一方委任型は、雇用契約ではないため、定年退職の対象外です。委任型の任期は「特に設定しない」か「株主総会後の次の取締役会まで」が一般的です。
執行役員を解任する場合
取締役会は決議によって執行役員を選任できるほか解任もできます。雇用型・委任型ともに解任される主な事由は以下とおりです。
- 執行役員規程に定められた懲戒事由に該当した場合
- 執行役員としてふさわしくない言動や行為があった場合
- 現場の最高責任者である執行役員として適合しない場合
「執行役員規程」に記載された内容に反する言動や行為があった場合は解任の対象になります。
執行役員を解任する際の流れ
執行役員を解任する際には以下の流れで行うことが一般的です。
- 不正行為や解任に値する行為の事実関係を調査する
- 解任すべき事由がある場合、取締役会で決議する
- 取締役会で解任の決議が終了後、執行役員に通知を行う
解任する際の注意点
委任型なら、解任すべき事由があればいつでも解任が可能です。雇用型でも、執行役員解任後に雇用関係を継続する場合は問題ありません。しかし「解雇30日前に予告する」「解雇予告から解雇まで30日に満たない場合は解雇予告手当を支払う」など、労働基準法の条件を満たす必要があります。
執行役員とほかの役職との違い
各企業には執行役員以外にも多くの役職があり、特に「役員」「取締役」「執行役」は執行役員と混同しやすいです。役割を確認しておきましょう。
執行役員と役員の違い
役員とは、株主総会の決議で選任される「取締役」「会計参与」「監査役」を指し、会社法(第329条第1項)で正式に定められた役職です。執行役員と違って経営の決定権をもちます。
執行役員と取締役の違い
取締役も会社法(第329条第1項)で定められている役職で、株式会社では必ず置かなければなりません。取締役会を構成する一員で、株主総会で選任されます。経営の意思決定を行う重責を担うのが取締役です。
取締役には、株主総会にて株主から説明を求められた場合、対応する義務があります(会社法第314条)執行役員の場合は、説明義務を負いません。
執行役員と執行役の違い
執行役は、会社法で定められている役員・機関のため、従業員である執行役員とは立場が異なります。また、3つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を設置する「指名委員会等設置会社」のみに置かれる点も、大きな違いです。
まとめ
業務執行を担う執行役員を置くことで取締役は経営方針の決定や監督といった業務に集中できます。また取締役と現場の橋渡し役として機能することで意思疎通をスムーズに行うことも可能です。
執行役員は会社法に定められた役員ではないことから、立場がわかりづらいなどのデメリットもありますが、若手や優秀な人材を登用して事業運営の職務を任せられるなど、企業に多くのメリットをもたらします。執行役員制度を導入する際は、役割や職務の範囲を取り決めて社員に浸透させることが大切です。
参考:執行役員とは?取締役との違いや執行役員制度のメリット・デメリットを紹介 | オンライン研修・人材育成 – Schoo(スクー)法人・企業向けサービス
参考:執行役員とは?役員との違いや執行役員を置くメリット・デメリット、設置方法を解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
参考:執行役員とは?取締役や執行役との違い、導入方法やメリット・デメリットを解説 | リターム(Reterm)
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