用語集

請負契約とは?委任契約との違い、注意すべき報酬・印紙税・契約書のポイントを解説

「請負契約」とは何か、「委任契約」との違い、また、締結時に注意すべき報酬・印紙税・請負契約書のポイントなど、「請負契約」に関する知識を深めてトラブル防止や業務の効率アップに役立つことを解説していきます。

請負契約とは?民法第632条

請負契約とは「依頼者と請負人の間で締結される契約の一種で、請負人は仕事の完了までを請け負い、依頼者が仕事の結果に対して報酬を支払う」契約形態です。

民法632条によって次のとおり規定されています。

(請負)

第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第632条

なお「仕事」とは労務の結果により発生する結果をいいます。有形・無形は問いません。

つまり請負契約とは「仕事の完了(業務の完成品)を目的とした契約」です。依頼者は工程や作業内容に関する口出しはできません。

参考:国土交通省|請負契約とその規律

請負契約をわかりやすく理解するポイント|仕事・完成・報酬

「仕事」、「完成」、「報酬」について解説します。

<各用語の定義>

仕事:労務の結果により発生する結果をいい、有形・無形を問わない

完成:労務によってまとまった結果を発生させることをいい、原則として自由に履行補助者や下請負人を使うことができる

報酬:必ずしも金銭による必要はなく、また、仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは原則として同時履行の関係に立つ

引用元:国土交通省|請負契約とその規律

つまり、依頼者(発注者)の元に完成品が納品されたときに、請負人(受注者)に対して報酬が支払われるのです。

参考:国土交通省|請負契約とその規律

請負契約が多い業界|工事・建設・運送・ソフトウェアなど

請負契約は以下のような業界・業務で締結されることが多いです。

  • 建設工事
  • リフォーム工事 
  • 運送、運搬
  • ソフトウェア、アプリケーション開発
  • ITシステム構築
  • イラスト、デザイン制作 
  • ホームページ制作

請負契約は、ITや建設、工事など明確な完成品が求められる業界・業務で締結されることが多いです。

請負契約は解除できる?

以下の場合は契約を解除できます。

  1. 請負人の契約違反を理由とする依頼者側からの契約解除
  2. 請負人に契約違反がなく依頼者側の都合による契約解除
  3. 請負人から依頼者に対して契約解除

順に解説します。

参考:弁護士法人咲くやこの花法律事務所企業法務の法律相談サービス|請負契約の解除のルールと手続きについて解説【民法改正にも対応】

1.請負人の契約違反を理由に依頼者から契約解除

請負人に契約違反がある時は、依頼者から契約解除できます。

(例)

  • 納期を過ぎても完成しない
  • 着工期限までに着工されていない
  • 完成品が指示内容と違う

ただし、請負人の契約違反による解除であっても依頼者は完成部分の割合に応じて請負代金を支払う必要があります(民法第634条2号)。

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

1号 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

2号 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

引用元:民法第634条2号

また、依頼者に損害が生じている場合は請負人に対して損害賠償請求が可能です(民法第415条)。

(債務不履行による損害賠償)

第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

引用元:民法第415条

2.請負人に契約違反がなく依頼者の都合で契約解除

仕事が完成する前であれば、請負人に契約違反がなくても依頼者の都合で契約解除できます。

ただし、依頼者は完成部分に対して請負代金を支払う義務が生じます(民法第634条2号)。さらに、依頼者は、契約解除によって請負人が被る損害を賠償する義務を負います(民法第641条)。

(注文者による契約の解除)

第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

引用元:民法第641条

3.請負人から依頼者に対して契約解除

以下のようなケースであれば、請負人から契約解除できます。

  • 依頼者が支払期日を過ぎても代金支払を拒否する(契約違反)
  • 依頼者が指示内容を請負人に提供しない(契約違反)
  • 依頼者が破産した
  • 依頼者と請負人との間で解除に合意した

この場合、依頼者が破産した場合を除いて、請負人から依頼者に対する解除の催告が必要です(民法第541条)。催告とは、一定期間を設けて契約違反の状態を相手に解消するよう働きかける行為です。

(催告による解除)

第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

引用元:民法第541条

さらに、請負人は完成部分に対する請負代金の支払を依頼者へ請求することも可能です(民法第634条2号)。

請負契約の解除まとめ

請負契約の解除について、改めてポイントをまとめました。

損害賠償請負代金注意点
1.請負人の契約違反依頼者→請負人へ請求可能依頼者→請負人へ支払う解除前の納品物で意味がなければ請負代金は不要
2.依頼者の都合依頼者→請負人へ支払う逸失利益も損害賠償の対象となる
3.依頼者の契約違反請負人→依頼者へ請求可能請負人→依頼者へ逸失利益として請求可能請負人→依頼者へ催告が必要

※逸失利益とは、契約を解除されなかったときに請負人が得られたであろう利益のこと

請負契約書の作成|注意すべき報酬・印紙税・契約書のポイント

請負契約を取り交わす際には請負契約書の締結が必要です。請負契約書には、完成品の納品方法、責任範囲などを必ず明記しましょう。

国税庁は、以下の書類が請負契約書に該当するとしています。

  • 工事請負契約書
  • 工事注文請書
  • 物品加工注文請書
  • 広告契約書
  • 会計監査契約書
  • プロ野球選手や映画俳優の専属契約書 など

引用元:国税庁|No.7102 請負に関する契約書

請負契約書で気を付けるべきポイントは7つあります。

ポイント明記すべき内容
1目的と完成品業務委託の目的、完成品の状態・数量の明記
2原材料の負担業務遂行にあたって発生する諸費用の負担先
3納入方法完成品の納入方法
4報酬の支払方法とタイミング(納期までに納入された場合)支払期限と支払い方法について
5検収方法検収の方法や完成品の合格基準と、不合格時の再検査方法
6瑕疵担保責任引き渡しの日からいつまでの期間、工事の瑕疵に対して補修してもらうのか
7契約の解除どのような条件・理由で解除するのか、催告が必要なのか

なお、国土交通省は建設工事で請負契約におけるトラブルをなくすため、「工事請負契約書」のひな形を用意しています(ひな形はこちら)。

さまざまな請負契約書にも展開できますので是非ご参考ください。

参考:企業法務弁護士ナビ|請負契約書の作成ガイド|委任契約書との違いを解説

請負契約書には印紙税がかかる

請負契約書は「請負に関する契約書」に該当するため、印紙税が発生します。税額は、記載された報酬金額によって異なります。

具体的な印紙税額は以下の表のとおりです。

記載された契約金額税額
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円超60万円
契約金額の記載なし200円

引用元:国税庁|No.7102 請負に関する契約書

一方、委任契約の場合は非課税なので、印紙税はかかりません

参考:企業法務弁護士ナビ|請負契約書の作成ガイド|委任契約書との違いを解説

請負契約のメリット

請負契約では仕事の完了(業務の完成品)までを委託できるため、以下のメリットがあります。

参考:弁護士法人たくみ法律事務所|業務委託契約を利用するメリットと雇用契約との違い

メリット1.コスト削減

企業で人を雇用するときには、賃金以外にも社会保険料やオフィス管理費、備品費用などが発生します。

ところが、請負契約は成果物への報酬のみで済むため、コストの大幅な削減が可能です。

労働法が適用されないため、残業や深夜手当等も発生しません。

メリット2.専門知識を持つ人材の活用

企業で雇用すると、教育や指導に手間がかかります。

一方、請負契約なら専門知識を持つ人材を即戦力として活用できます。

メリット3.必要に応じて委託できる

企業で直接雇用すると、業務の繁忙に応じた柔軟な人数調整が難しいです。解雇や人員整理には多大な労力がかかるからです。

請負契約は、業務の繁忙など適切なタイミングで必要に応じて委託できます。そして、必要なくなれば、契約期間満了で委託を終えられます。

請負契約のデメリット

請負契約には以下のデメリットもあります。

デメリット1.社内にノウハウや知識が蓄積しない

外部に委託するため、該当業務に対するノウハウを持つ人材が育ちません

また、専門的な知識やノウハウが求められる業務であれば、その分報酬も高くなります。長期的な視点で見れば、自社内で人材を育成した方がコストを抑えられる可能性もあります。

デメリット2.業務の質が管理できない

業務遂行における指揮命令権がなく、請負人に工程などは一任されるため業務の質を管理できません。完成品を受け取るまで質はわかりません。

さらに、作業の請負人の過失によって機密情報が外部へ漏れ出る可能性もあります。委託する業務の十分な吟味が必要です。

デメリット3.請負人が見つかるとは限らない

委託する業務の専門性や内容によって、対応できる企業やフリーランスの人材が見つかるとは限りません

また、請負人が継続的に業務を請け負ってくれるわけでもありません。代替となる企業や人材の候補を用意したり、自社内で育成するなど対策が求められます。

請負契約のトラブル事例

実際にあった請負契約に関するトラブルをご紹介します。契約書内容や雇用形態をきちんと確認しないと、いざという時に自身を守れないことがあります。注意しましょう。

注文住宅

注文住宅のメリットは自分の好み通りに自由に建物を設計できる点です。一方で、実際に建設された建物が当初のイメージと異なるといった理由で、トラブルになることがあります。

例えば駐車場のサイズや照明の位置等です。設計図や仕様書に書かれていない部分は、できあがったものがイメージと違っても、契約違反になりにくいです。トラブル防止のため、建設着手前に設計図や仕様書をきちんと確認しましょう。

参考:夢の注文住宅のはずが… 業者まかせはトラブルのもと|NIKKEI STYLE 

宅配ドライバー

個人請負の宅配ドライバーとして働いていた男性は、押印した契約書が、雇用契約書ではなく「業務委託確認書」だったため、ガソリン代や自動車保険料などの維持管理費はすべて自己負担でした。激務で体調を崩しても、労災や失業保険給付もありませんでした。

雇用形態の事前確認をすべきだったと言えるでしょう。

参考:あらゆる業種に広がる「無権利状態」 | 個人請負無法地帯 | 個人請負「無法地帯」 | 週刊東洋経済プラス 

請負契約と委任契約・準委任契約・派遣契約の違い

外部へ業務委託する際、契約内容をきちんとすり合わせておきましょう。トラブルや法律違反などを未然に防げるからです。ここでは、請負契約混同されやすい委任契約準委任契約派遣契約についていをていきます

委任契約とは

委任契約とは「法律行為をすること自体相手委託する契約」です(民法第643条)。委任契約は仕事の完了(業務の完成品)ではなく、業務遂行契約目的です。

(委任)

第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第643条

委任契約は仕事完成有無ではなく、一定業務ったタイミング」で報酬を請求できます。一般的には、業務を行った時間や工数に基づいて報酬が支払われ、成果物(完成品)の有無は関係ありません。

さらに、各当事者はいつでも契約解除でき、相手方不利時期委任解除したときは相手方損害賠償しなければならない点も特徴です。

参考:国土交通省|請負契約とその規律

準委任契約とは

準委任契約は委任契約に準ずる契約で、「法律行為ではない事務相手委託する契約」です(民法第656条)。

(準委任)

第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

引用元:民法第656条

準委任契約も、委任契約同様、仕事の完了(業務の完成品)ではなく業務遂行そのものが目的です。ただし、委任契約とは違い、準委任契約法律行為以外事務だけ委託可能です。

両者の業務内容を具体的に見ていきます。

  • 委任契約:税務顧問、不動産の賃貸、訴訟代理人、契約締結など法律行為に限定される
  • 準委任契約:プログラムのテスト作業、システム保守、セミナーの講演、コンサルティングなど法律行為以外で幅広い

上記の通り、具体的納品物がない、法律行為以外事務であれば準委任契約を締結できます。

参考:国土交通省|請負契約とその規律

参考:弁護士法人クレア法律事務所|業務委託契約について、準委任・請負はどのように区別しますか。

派遣契約とは

業務を外部委託する際、委託先の企業から作業員が派遣されて依頼者の元に常駐するケースがあります。例えば、派遣社員などです。この場合「派遣契約でもいいのではないか?」と疑問を持つ方のために違いを解説します。

請負契約、委任契約や準委任契約は業務委託する契約です。一方、派遣契約は雇用契約一部です。具体的には「契約当事者一方が、相手方労働者派遣することをする契約」です(労働者派遣法第26条)。

(契約の内容等)

第26条 契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約

引用元:労働者派遣法第26条より一部抜粋

業務委託と派遣契約は、委託先から作業員が派遣され常駐するといった点は共通します。きないは、指揮命令権有無です。業務委託に関する契約では委託先から派遣された作業員に対して指示命令を出せませんが、派遣契約であれば指示命令せます

つまり、派遣契約であれば業務の進め方などに指示を出せるので、業務の質を管理できるメリットがあるのです。

参考:厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領第5労働者派遣契約

請負契約と委任契約・準委任契約・派遣契約の違いまとめ

業務を外部委託する際、気を付けたい契約4種類について以下のとおりまとめました。

業務委託に関する契約雇用契約
請負契約委任契約準委任契約派遣契約
業務の目的仕事の完成業務の遂行(法律行為)業務の遂行(法律行為以外)依頼された範囲内の業務の遂行
報酬の基準成果物業務工数、労働時間業務工数、労働時間業務工数、労働時間
指揮命令権委託先委託先委託先派遣元

まとめ

請負契約は仕事の完了に基づき、報酬が支払われます。外部に委託する業務内容によっては、委任契約や準委任契約、派遣契約などが有効なケースも多いです。

業務委託に関する契約を結ぶ際は、契約書に委託内容を具体的に明記することでトラブルや意見の食い違いを未然に防げます

依頼者と請負人が双方合意のもと、法律違反やトラブルに巻き込まれないよう、業務委託の違いを十分に押さえておきましょう。

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